こちらのページには、ストレスチェックサービスのご利用にあたって便利な情報やテンプレートをご提供していますので、是非ご利用下さい。
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ストレスチェックで提供する個人レポートと分析データの見方をまとめました。実施者様、分析者様向けの資料です。
ストレスチェックで提供する集団レポートと分析データの見方をまとめました。実施者様、分析者様向けの資料です。
WEB版をご利用になる受検者の方用のマニュアルです。受検用URLは受検者共通URLにてメール配信となります。WEB版のご利用に関しては、お申し込みと別途費用が必要ですので、お問い合わせください。
WEB版(かんたんログイン版)をご利用になる受検者の方用のマニュアルです。受検用URLは個人専用の URLにてメール配信となります。WEB版のご利用に関しては、お申し込みと別途費用が必要ですので、お問い合わせください。
ストレスチェック担当者向けのWEB管理機能簡易マニュアルです。
実施者、制度担当者の管理者画面用アカウントを登録する際の流れを解説したマニュアルです。
厚生労働省の HP からダウンロードできる「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式」です。
管理者ユーザーで https://stresscheck.altpaper.net/admin/login からログインされますと、 事業者名などがあらかじめ印字された状態で PDF を出力することができます。
※ 印刷時の注意事項等は以下の厚生労働省の HP ( https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html )を参照してください。
厚生労働省が示したマニュアル(平成27年5月)を元に、ストレスチェックサービスを用いた運用がどのようになるかをまとめています。
ストレスチェック実施者、ストレスチェック制度担当者向けの資料です。
ストレスチェック実施計画と心の健康づくりに関する実施計画の計画書です。
厚生労働省が示したマニュアルに掲載された資料を、ストレスチェックサービスを利用する想定で改変したものです。
ストレスチェック実施のための社内規定です。
実施の範囲や周知方法、実施方法、取り扱いにおける禁止事項などを網羅的かつ明示的に条文の形で示します。厚生労働省が示したマニュアルに掲載された資料を、ストレスチェックサービスを利用する想定で改変したものです。
ストレスチェック実施者が直接行なわなければならないこととして、ストレスチェックに用いる調査票及び高ストレス者を選定する基準とその評価方法について、事業者が決めるにあたって専門的な見地から意見を述べることが示されています。
こちらは実施者の方に、本ストレスチェックサービスを使うことが適当であることのご承認をいただく際の記録のための雛形です。衛生委員会に実施者が参加してそこで決定する場合は、議事録の形で残しても良いでしょう。
従業員の皆さんに受検をしていただくに辺り、記入上の注意や提出場所、期間などをお知らせする必要があります。
調査票と一緒に配っていただくのに適した雛形をご用意しました。
従業員の皆さんにWEBでの受検をしていただくに辺り、WEBによるストレスチェックの回答方法や期間などをお知らせする必要があります。そのお知らせに適した雛形をご用意しました。(WEB受検者向け)
結果と一緒に従業員の皆さんに配布したり掲示したりすると良い、セルフケアのためのアドバイスです。厚生労働省が示したマニュアルに掲載された資料を元に作成しています。こちらは高ストレス者の方のみならず、全ての従業員の方に適した内容です。
高ストレスと判定された方に向けては面接指導を受けるよう適切な勧奨を行なうことが望ましいとされています。こちらは、高ストレスの方のみならず全員に通知する形で勧奨する際の雛形です。掲示や封筒に同封しない形での配布に適します。
高ストレスと判定された方に向けては面接指導を受けるよう適切な勧奨を行なうことが望ましいとされています。こちらは、高ストレス者の方の封筒に同封するのに適した、高ストレス者の方のみに通知する内容です。
高ストレスと判定された方のうち面接指導を受けさせるかどうかの判断は、実施者が直接行なわなければならないこととして定められています。このため、A★★判定の方は面接対象者と事前に決めることはできません。必ず、結果が出た後実施者が判断します。
こちらは実施者が判定したことを記録に残すための雛形です。この文書は事業者に提出・通知してはならず、実施者がストレスチェック制度を正しく実施していることの記録を残すために利用してください。こちらのリストを元に勧奨の書面を同封するなどして、そちらを事業者に提出することで面接を受けさせるようにするといった運用が可能です。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度における面接の申出を従業員が行なうための書面です。面接指導の申出は書面や電子データとして行ない、事業者はこれを5年間保存する必要があります。また、本制度による面接指導は、面接指導の申出と面接指導の結果が事業者に開示されるため、こちらを従業員が理解した上で申出を行なわせるのが望ましいでしょう。
こちらの雛形は、実施者が面接指導が必要と判断した者に対してストレスチェック結果に同封するなどして個別に面接勧奨を行なったケースで用います。申出書に実施者が署名することで、事業者は面接が必要であるという判断が実施者によってなされている従業員からの申出であることを判断できます。このため、事業者が申出書を受けとったらただちに面接の手配を行なうことができます。こちらの雛形では、ストレスチェック結果の通知の同意も同時に行なっています。
一斉の面接指導の勧奨を行なっているケース、面接を行なうかの判断は実際に申し出があった後に多面的に判断する運用としているケースなど、事業者から実施者に個別に問い合わせがあった場合に回答を行なう際に利用する雛形です。
事業者にストレスチェック結果を通知するためには、従業員の同意が必要です。こちらはストレスチェックの結果を従業員が確認した後に、個別に同意を取得し、同意は書面もしくは電子データとして残さなくてはなりません。
労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。